2022年04月14日(木)
不妊治療の保険適用に関するお知らせ
2022年4月からの不妊治療保険適用開始に伴い、当院でも適用となる治療について保険診療を行います。
新たに適用となるのは人工授精と生殖補助医療(体外受精、顕微授精、凍結融解胚移植含む)です。生殖補助医療(Assisted Reproductive Technology、以下ART)の場合、一度保険診療で治療を開始した場合には、その治療で得られた胚をすべて移植し終えるまでの期間において、一連の全ての診療を保険診療で行う必要があります。診療のごく一部でも保険適応外となる診療を行う場合には、混合診療となり、すべての治療費を自費料金にてお支払いいただくこととなるため、行うことができる治療や検査の内容に一定の制約が生じることをご了解ください。年齢や胚移植の回数に応じて下記のような制限がございますのでご参照ください。
【年齢・回数制限(ARTのみ)】
年齢制限
- ARTのみ治療計画の作成日時点で43歳未満の方
※タイミング法、人工授精に年齢制限はありません。
ARTを保険診療で行うに際し、年齢制限および過去の治療歴(回数)に応じた制限が設けられます。2022年4月以降に行った不妊治療に関して、他院での治療も含めてご申告いただく必要があります。診療情報提供書の依頼などをさせていただく場合もございます。なお保険診療における治療については、移植回数上限に達していないことの確認と治療内容への同意をいただいた上で進めます。
【婚姻関係の確認(すべての不妊治療)】
不妊治療(タイミング法、人工授精、ART)を保険診療で行うためには、治療開始時に治療計画書を作成し、その計画に基づいて行う必要があります。
保険診療で行う初回治療周期については、治療開始の診察時にご主人さまの同席が原則として必要となりますので、ご都合をつけて夫婦でご来院ください。どうしても難しい場合には、当日来院日に医師にご相談ください。
【戸籍の確認書類】
不妊治療は、婚姻関係のあるご夫婦(含む事実婚)の患者さんを対象としています。患者さんの婚姻確認手段として以下の書類をご提示いただきます。厚生労働省からの指導もあり、控えをお取りした上で治療開始となりますので、ご用意をお願いいたします。
- 戸籍謄本:法律上の婚姻関係を結ばれている方
- 戸籍抄本:事実婚の方(重婚でないことの証明として)
- 住民票:同一住所にお住いの証明として
当院を受診される日から前後1ヶ月に発行された原本をご持参ください。コピーは無効となりますのでご注意ください。
不妊治療の保険診療化に伴い、患者さんへのご説明や会計にお時間をいただく可能性がございます。予めご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。