看護師特定行為について
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は、厚生労働省の「特定行為に係る看護師の研修制度」により養成された看護師だけが実践可能であり、これを行う看護師は特定行為研修を修了した看護師(当院では特定看護師)といいます。
特定看護師による特定行為を実践するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮し、かつ医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。
当院では現在特定看護師が、特定行為38のうち以下の8行為を実施しています。
- 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
- 創傷に対する陰圧閉鎖療法
- 橈骨動脈ラインの確保
- 直接動脈穿刺法による採血
- 侵襲的陽圧換気の設定変更
- 非侵襲的陽圧換気の設定変更
- 人工呼吸器管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
- 人工呼吸器からの離脱
特定行為に関するご質問・ご相談等のお問い合わせは、患者・看護相談室までお申し出ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html