迷惑行為により診療が不可能となる場合について
当院では、患者さんの安全を守り、また、業務を円滑に行うため、万一次のような迷惑行為を認めた場合には、診療不可能と判断させていただく場合があります。予め十分ご理解いただき、適切な医療の提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 他の患者さんや病院職員に暴力を振るった場合、もしくはそのおそれが強い場合
- 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは病院職員の業務を妨げた場合
- 解決し難い要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨げた場合
- 機器備品・建設設備を故意に破損した場合
- 治療もしくは面会等の用事なく病院建物もしくは敷地内に立ち入り、注意しても退去しない場合
- 受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合

